発達障害の従業員への対応方法とは?適切な対応方法を弁護士が解説

発達障害とは

発達障害者支援法第2条の定義によると、発達障害とは、「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるものをいう。」とされています。発達障害のある人は、他人との関係づくりやコミュニケーションなどがとても苦手である一方、優れた能力が発揮されている場合もあり、周りから見てアンバランスな様子が理解されにくい障害とされています。

発達障害の特徴

発達障害には、症状における特性に応じて様々なタイプがあります。 

1 自閉スペクトラム症 (ASD)

自閉スペクトラム症は、社会的な相互作用やコミュニケーションにおいて困難を伴う状態で、興味や行動の範囲が限定的であったり、繰り返し行動を行ったりすることが特徴です。ASDは広範なスペクトラムであり、軽度から重度までさまざまな症状が見られます。

2 注意欠如・多動症 (ADHD)

注意欠如・多動症は、注意力の欠如、集中力の維持が難しい、多動性、衝動的な行動が特徴の障害です。ADHDは日常生活や学習において困難を引き起こすことがあります。

3 学習障害 (LD)

学習障害は、読み書きや計算、推論など特定の学習分野で著しい困難を示す状態です。知的能力に問題があるわけではなく、特定の認知処理に問題があることで学習に影響を与えることがあります。

4 発達性協調運動障害 (DCD)

発達性協調運動障害は、運動スキルや身体の協調動作が発達の年齢に見合わないほど遅れている状態です。日常生活の中で手先の器用さや体の動かし方に困難を感じることがあります。

5 コミュニケーション障害

言語発達遅滞や、発話に困難を伴う言語障害、発音や言葉の使い方に問題がある音声障害など、言語やコミュニケーションに関する障害です。

6 知的能力障害

知的能力障害は、知的機能や適応行動に制限がある状態で、発達の過程で学習や日常生活の遂行に困難を伴うことがあります。

発達障害のグレーゾーンとは

1 発達障害のグレーゾーンとは、発達障害の特性があり、診断基準であてはまる項目があるものの確定診断には至らない、発達障害の傾向があるという状態をあらわす言葉です。正式な診断名・疾患名ではありません。

2 発達障害は外見からは判別できない障害であり、また、上記のとおり発達障害の特徴や程度にも様々なものがあり、周りの環境などによって症状の現れ方が大きく異なります。したがって、明確な診断がされる発達障害ではないものの、発達障害の特徴を部分的に持つために、日常生活や社会生活で一定の困難を経験する状態に至ることがあります。

3 グレーゾーンの特徴としては、以下の内容が挙げられます

⑴ 診断基準に達しない

発達障害の正式な診断を受けるためには、DSM-5やICD-11などの国際的な診断基準を満たす必要がありますが、グレーゾーンの人々はその基準を満たさない場合があります。

⑵ 部分的な症状の存在:

ASDやADHDの特性を持っているものの、その症状が軽度であるために診断には至らないケースです。これらの特性が社会的な関係や仕事において支障をきたすことがあります。

⑶ 支援が必要な場合がある

明確な診断がないため、特別な支援や配慮が受けにくいことがありますが、実際には生活上のサポートが必要なことがあります。

企業に求められる合理的配慮・発達障害の従業員に対応する適切な対応方法

平成28年4月に改正障害者雇用促進法が施行され、雇用分野における障害者差別は禁止そして、合理的配慮の提供は義務とされました。なお、障害者差別解消法においても合理的配慮について定められていますが、こちら努力義務であるのに対し、障害者雇用促進では、合理的配慮を提供する事業主の義務は法的義務となっています(障害者雇用促進法に基づく障害者差別禁止・合理的配慮に関するQ&A・Q4-1-2)。

合理的配慮に関しては厚生労働省が指針を策定しており、発達障害も含め、合理的配慮に関する事例集も策定されています。(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/shougaishakoyou/shougaisha_h25/index.html

上記の合理的配慮の事例集においては、障害類型別に合理的配慮の内容が策定されています。事例集における発達障害に関する合理的配慮の一例として、「募集・採用の面接時に、就労支援機関の職員等の同席を認めること」、「募集・採用の面接・採用試験について、文字によるやり取りや試験時間の延長を行うこと」、「採用後に業務指導や相談に関し、担当者を定めること。」「採用後に業務指示やスケジュールを明確にし、指示を一つずつ出す、作業手順について図等を活用したマニュアルを作成する等の対応を行うこと。」などが挙げられています(合理的配慮事例集65頁以下)

また、令和5年6月11日付け朝日新聞デジタル版の記事「発達障害の社員が求める配慮「わがままではなく企業成長のチャンス」では、企業の具体的な取り組みが紹介されています(https://www.asahi.com/articles/ASR5S53JCR5PUTFL00L.html

職場環境の構築はさいたまシティ法律事務所にご相談ください

企業に求められる合理的配慮については、法律上の義務とされ、企業は必然的に対応が求められています。一方で、障害者雇用促進法の改正は比較的最近のことであり、どのような対応が必要なのか戸惑われている会社も多いことでしょう。

職場環境の構築においてお悩みがあれば、ぜひさいたまシティ法律事務所にご相談ください。

以上

Last Updated on 2024年9月6日 by roumu.saitamacity-law

この記事の執筆者:代表弁護士 荒生祐樹

さいたまシティ法律事務所では、経営者の皆様の立場に身を置き、紛争の予防を第一の課題として、従業員の採用から退職までのリスク予防、雇用環境整備への助言等、近時の労働環境の変化を踏まえた上での労務顧問サービス(経営側)を提供しています。労働問題は、現在大きな転換点を迎えています。企業の実情に応じたリーガルサービスの提供に努め、皆様の企業の今後ますますの成長、発展に貢献していきたいと思います。

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