内容証明郵便とは?使うべき場面や、届いて無視した場合のリスクなどを弁護士が解説

内容証明郵便とは

内容証明郵便は、「いつ、誰が、誰に対して、どのような内容の手紙を出したか」を郵便局が公的に証明してくれるサービスです。通常の郵便物とは異なり、謄本(控え)が郵便局に保管されるため、「そんな手紙は届いていない」、といった言い逃れができず、確実に郵便が届いたことを証明することができます。

内容証明郵便がもつ効力

当然ですが、「内容証明郵便」であることを理由に、裁判の判決のような「強制執行力(財産を差し押さえる力)」があるわけではありません。したがって、内容証明郵便だから金銭を確実に払ってもらえているというわけではなく、払ってもらえない場合はやはり法的措置等を講じる必要があります。しかし、内容証明郵便は、実務上、以下のとおり重要な効力を持ちます。

⑴ 確定日付による法的効果

ある特定の日に送付したことを証明できるため、時効の中断(更新)や、債権譲渡の通知など、法律上の期間制限が絡む場面で法的効力をもたらします。内容証明郵便の重要な役割と言えます。

⑵ 証拠の確保

裁判になった際、「いつ、どのような請求をしたか」を証明する客観的な証拠となります。債務不履行解除や賃貸借契約解除の場面での催告、そして解除などがその具体的ケースです。これらの意思表示をいつ行ったかについては極めて重要であるため、通常は内容証明郵便で行います。また、いわゆる「期限の定めのない債務」の場合、履行遅滞の起算点及び遅延損害金の発生時点を確定させるために、内容証明郵便で請求することがあります。また、別の観点からとなりますが、相手方からの、「今まで請求を受けたことがなかったから、そのような債権はない」といった反論に対する再反論として用いることができます。

⑶ 心理的プレッシャー

法的措置を辞さないという強い意思の現れとなり、相手方を交渉のテーブルにつかせる強力な動機付けになります。実際、内容証明郵便が自宅に届くと、どう扱ったらよいかわからない、困った、という状況に陥る方がほとんどでしょう。内容証明郵便が届いても気にしない、というメンタルの方はほぼいないと言って良いと思います。内容証明郵便が届いたことにより、きちんと相手と向き合う必要がある、弁護士に相談しに行く、といった行動が促され、問題解決の一歩の役割を果たすことになります。

内容証明郵便を使うべき場面

日常生活やビジネスにおける法的トラブルにおいて、特に有効な3つのケースを紹介します。

⑴ 債権回収

貸金、売掛金、家賃、養育費などの未払金を請求する場合などです。 口頭やメールでの催促を無視している相手でも、内容証明郵便が届くことで、「放置すると裁判になる」と判断し、一転して支払いに応じる、若しくは交渉に応じるケースが多々あります。また、内容証明郵便が弁護士によるものであれば、より本気の度合いが伝わるでしょう。

⑵ 権利侵害・誹謗中傷

インターネット上での誹謗中傷、不倫に伴う慰謝料請求など、被害事実を明確に指摘し、慰謝料の支払いなどを求める際に有効です。例えば、自分に落ち度があることは認識している、ただ、どう動いたらよいかわからない、といった相手方に対し、交渉を先に進めるためには有効です。内容証明郵便を送付することで、裁判に至らず早期の解決が見込まれる可能性があります。

⑶ 労務トラブル

不当解雇、残業代未払い、パワハラによる損害賠償請求など、主に労働者側から会社への請求として利用します。感情的になりやすい労務問題において、論点を整理し、冷静かつ厳格に法的主張を伝えるために有効です。

内容証明郵便を出す際の手順

内容証明郵便の作成には、以下の形式的なルールがあります。現在は電子内容証明郵便(e内容証明)が普及しており、こちらを用いれば全てインターネットで完結するため、便利です。郵便局に提出する場合、文字数、捺印、3部用意する必要があるなど、内容証明郵便を初めて作成するにはそれなりにハードルがあるため、電子内容証明郵便か、後述のとおり弁護士に依頼して提出する方が確実です。

※電子内容証明郵便(e内容証明)のリンクhttps://www.post.japanpost.jp/service/enaiyo/index.html

⑴ 文面の作成

1行の文字数や1枚の行数に制限があります(1行20文字以内、1枚26行以内など)。

⑵ 謄本の準備

コピーを3部作成します(相手用、郵便局保管用、差出人控え用)。それぞれに捺印、割印が必要です。

⑶ 郵便局での手続き

全ての郵便局で扱っているわけではないため、対応窓口を確認します。

⑷ 配達証明の付帯

送付時には必ず「配達証明」をセットで申し込みます。これにより「相手がいつ受け取ったか」まで完璧に証明されます。

内容証明郵便を一人で作成するリスク

前述のとおり、内容証明郵便はその提出の仕方がやや複雑で、また、内容についても、インターネット上にテンプレートは溢れていますが、ご自身だけで作成することには大きなリスクが伴います。

⑴ 薮蛇になるリスク

不必要・不用意な記載が自分にとって不利な証拠となり、後の裁判で致命傷になることがあります。

⑵ 脅しと取られる危険性

感情に任せた強い言葉を使うと、相手方から「脅し」と捉えられることがあります。特に、「刑事告訴」、「裁判」といったワードを不用意に用いると、脅しではないか、ということで反撃を受けることがあります。したがって、強い言葉を用いたい場合でも、専門家の関与は必須です。

⑶ 内容の不備

請求金額の計算間違いや、時効のカウントミスなど、法的知識が不十分だと、せっかくの通知が無効になる(意味がない)可能性があります。

⑷ 無視される可能性

内容が十分に検討されていない内容証明だと、「この内容証明は法的に意味がない」、「どうせ口先だけだ」と軽く見られ、無視されてしまうこともあります。

内容証明郵便に関しては弁護士にご相談ください

「内容証明郵便」には、証拠を残すこと意味、時効中断効や遅延損害金の起算点などを明らかにする意義がありますが、根本的に重要なのは、「書かれている内容の法的正確性」と、このまま話が進まなければ法的措置を講じるという、「差出人の本気度」にあります。これらがきちんと盛り込まれていないと、受け取った側が弁護士に相談はしたものの、相談を受けた弁護士が、「この内容じゃ裁判はできない」、「裁判をしても立証できないはずで取るに足らない」、といった判断を下す事も考えられます。

弁護士が立証可能性を含めて事案を詳細に検討し、法的に主張を整理した上で、弁護士名義で内容証明を送付することは、「こちらは既に法的準備を整えており、次の一手は裁判である」という最終通告を意味します。これが、相手方を動かす最大の鍵となります。

当事務所では、ご相談者様の状況を詳細にヒアリングし、後の訴訟まで見据えた対応が可能です。内容証明郵便の件で検討されている企業様は、ぜひさいたまシティ法律事務所までご相談ください。

Last Updated on 2026年1月13日 by roumu.saitamacity-law

この記事の執筆者:代表弁護士 荒生祐樹

さいたまシティ法律事務所では、経営者の皆様の立場に身を置き、紛争の予防を第一の課題として、従業員の採用から退職までのリスク予防、雇用環境整備への助言等、近時の労働環境の変化を踏まえた上での労務顧問サービス(経営側)を提供しています。労働問題は、現在大きな転換点を迎えています。企業の実情に応じたリーガルサービスの提供に努め、皆様の企業の今後ますますの成長、発展に貢献していきたいと思います。

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