Q:WEB上の名誉棄損はどのように判断されているのでしょうか?
A:名誉権侵害が認められるかどうかは,その表現により名指しされた本人の「社会的評価が低下するか」が判断材料になります。社会的評価が低下するかどうかの基準については「誰(どの店)のことを書いてあるのかが客観的にわかる」「個人の主観ではなく事実に基づいている」かどうかが論点になります。 詳細はこちら>>
Q:レス一つ一つではなく,スレッド全体の削除はできないのか?
A:スレッド全体の削除が可能か?という問いに対する回答としては,原則としてNOと言わざるを得ません。基本的に,一つのレス(投稿)が一つの表現行為であって,レスの集合全体を一つの表現行為と見ることが難しいからです。 詳細はこちら>>
Q:仮名・匿名・源氏名等でも名誉毀損が成立するのか
A:仮名や匿名,源氏名だからといって直ちに名誉毀損が否定されるわけではありません。これらの問題については、社会的評価が低下したか否かという以前に,中傷が「その人」に対して向けられたものか,すなわち,「同定可能性」が問題になります。 詳細はこちら>>
Q:グーグル・マップの口コミや,SNS(X,Instagram等)の投稿を削除するにはどうしたらいいか
A:サイト管理者に対し,メールや所定の削除依頼フォームから請求する任意の削除請求が最も簡単な方法です。しかしどんな投稿でも削除請求できるわけではなく,特定の個人の何らかの権利を侵害されたからこそ,その投稿の削除請求が認められます。 詳細はこちら>>
Q:ウェブ上における典型的な権利侵害にはどんなものがあるのか
A:発信者情報開示請求を行うにあたり,投稿によって「権利を侵害されていることが明白であること」(いわゆる権利侵害の明白性)が要件とされているところ,権利侵害として主張する典型例は名誉毀損やプライバシー侵害かと思われます。 詳細はこちら>>

Last Updated on 2025年10月8日 by roumu.saitamacity-law
![]() この記事の執筆者:代表弁護士 荒生祐樹 さいたまシティ法律事務所では、経営者の皆様の立場に身を置き、紛争の予防を第一の課題として、従業員の採用から退職までのリスク予防、雇用環境整備への助言等、近時の労働環境の変化を踏まえた上での労務顧問サービス(経営側)を提供しています。労働問題は、現在大きな転換点を迎えています。企業の実情に応じたリーガルサービスの提供に努め、皆様の企業の今後ますますの成長、発展に貢献していきたいと思います。 |