風評被害とは
風評被害とは,「根拠の不確かな噂や科学的根拠に基づかないデマ等によって被害を受けること」を意味します。風評被害は法的な用語ではないため,何を持って風評被害に該当すると判断するか難しい場面が少なくありません。法的な意味での名誉毀損や信用毀損,侮辱といった内容に当てはまらなければ,法的対応を取ることも困難です。しかし,法的な問題に至っているか否かは別として,「風評被害」を放置しておくことにより,刻一日と会社の評判が毀損されることとなりうるため,風評被害が生じていることを把握したらすみやかに対応しなければならず,風評被害対応にあたっては,弁護士を通じて適切な対応を早期に図る必要があります。
風評被害・誹謗中傷対応でできることは何か
①自社のホームページでの反論
インターネット上での虚偽の内容の投稿によって風評被害・誹謗中傷が広まっているような場合,投稿が事実に反していることを,自社のホームページなどで主張することが必要です。風評被害・誹謗中傷が生じているのにもかかわらず何のアクションも取らないと,事実だから何も言えないのだと思われてしまう可能性があります。消費者を安心させるためにも,会社として風評被害・誹謗中傷に対し,どのような対応をしているか等,正しい情報を発信する必要があります。
②投稿の削除
掲載された媒体のサイト管理者等に投稿の削除を依頼しましょう。サイト管理者に対し,メールや所定の削除依頼フォームから請求する方法があります。このようなオンラインによる方法のほかに,プロバイダ責任制限法に基づいた送信防止措置依頼書を送付して削除を求める方法もあります。
③発信者情報開示請求
発信者情報開示請求を行うことにより,インターネット上で行われた投稿を投稿した者を特定し,投稿者に対し,会社が被った社会的評価の低下,信用毀損により生じた損害の賠償を追及する事が考えられます。サイトや掲示板の管理者,プロバイダに対し発信者情報開示請求を行うことで,誰が投稿したのか特定できるかもしれません。この請求が認められれば,最終的に投稿者の氏名・住所等の情報を把握することができます。
④警察への相談
投稿が事業者の名誉を毀損する,信用を毀損することが明らかと言える場合は,刑事事件としての立件も考えられるため,警察への被害相談を行うべきです。
弁護士が風評被害・誹謗中傷対応としてできること
上記②投稿の削除及び③発信者情報開示請求は,法的な対応が必要となるため,事業者による対応はかなり難しいものがあります。投稿の削除について,任意の削除請求で拒否されてしまった場合などは削除仮処分という裁判による方法がありますが,「仮処分」という裁判手続きとなるため,弁護士による対応は不可欠です。発信者情報開示請求に関しても,令和4年10月にプロバイダ責任制限法が改正され,従前に比べると使いやすい制度となりましたが,依然として開示までの手続きは複雑であり,本人対応は極めて困難といえます。④の警察への相談にあたっても,刑法の理解が前提となること,加えて,事実関係を整理し・立証の準備を行う必要があるため,弁護士に委ねる方が専門的な知識を背景とした対応をしてもらうことができます。
このように,風評被害・誹謗中傷対応にあたっては,弁護士が専門的な知識・経験を背景として対応することが不可欠です。
弁護士に依頼するメリットと依頼した場合の費用相場
弁護士に依頼することにより,専門的な内容の風評被害対応について,一手に任せることができます。
⑴ 削除
任意での削除請求で約10万円,仮処分による削除の場合は約20万~30万円くらいです。
⑵ 発信者情報開示請求
令和4年10月の改正プロバイダ責任制限方に基づく発信者情報開示命令を行う場合,投稿されたサイトの管理者及び経由プロバイダに対する2回の申立を行う必要があります。費用は,1回の申立てあたり約20万円です。2回申し立てることになるので,合計約40万円です。
⑶ 刑事告訴
着手金が20万~30万円(税別),報酬金が20万~30万円(税別)程度です。
当事務所では風評被害・誹謗中傷対応を受け付けています
当事務所では,プロバイダ責任制限法の改正以前から企業の風評被害・誹謗中傷について積極的に取り組んでおり,近時においても従業員による事実に反する投稿が問題となったケースで,最終的には和解によって解決に至ったこともあります。
風評被害・誹謗中傷を放置することは企業にとって深刻な結果を招き,取り返しのつかない事態になることがありうるため,決して放置することが許されない問題です。一方で,削除・発信者情報開示請求を専門的に取り扱う弁護士はまだまだ多くはないという実情があります。
さいたまシティ法律事務所では,豊富な風評被害・誹謗中傷対策の経験のもと,どのような対応を取るべきか,成功の見通しなどについて,個々のケースに応じてアドバイスをご提供することが可能です。これにより,トラブルのリスクを最小限にとどめることが可能です。
また,すでに起きてしまった風評被害・誹謗中傷の対応だけではなく,将来のリスク回避のために現在起きている問題を二度と生じさせないように取り組むことが経営強化につながります。さいたまシティ法律事務所では,問題発生の根本を探求し,就業規則の整備・改善や,実際上の労務運用までリスク回避策を積極的に提案しています。現実に起きた問題の対応よりも,問題が発生しない土壌を作ることが,会社や従業員にとって何より望ましいものであり,経営の安定化につながります。
風評被害・誹謗中傷でお悩みの際には,無用なトラブルが拡大する前に是非ご相談ください。
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Last Updated on 2024年10月16日 by roumu.saitamacity-law
この記事の執筆者:代表弁護士 荒生祐樹 さいたまシティ法律事務所では、経営者の皆様の立場に身を置き、紛争の予防を第一の課題として、従業員の採用から退職までのリスク予防、雇用環境整備への助言等、近時の労働環境の変化を踏まえた上での労務顧問サービス(経営側)を提供しています。労働問題は、現在大きな転換点を迎えています。企業の実情に応じたリーガルサービスの提供に努め、皆様の企業の今後ますますの成長、発展に貢献していきたいと思います。 |