残業代請求・未払い賃金対応とは?対応方法について弁護士が解説!

残業代請求・未払い賃金対応とは?対応方法について弁護士が解説!

残業代請求・未払い賃金対応とは

 会社の経営者から弁護士に寄せられる相談で特に多いのが、未払い残業代に関するトラブルです。

 たとえば、内容証明郵便で残業代の請求をされた,残業代を支払うようにユニオンから団体交渉の申し入れがあった,といったケースです。背景には,サービス残業が常態化しているといったかつての雇用慣習の名残や,そもそも労働時間の管理が適正になされていないなどの労務それ自体の問題,固定残業制が採用されているが,固定残業分を超える残業を行っている,管理監督者なので残業代は支払われないとされているものの名ばかりである,歩合給に時間外労働手当を含めていた,といったように,背景とする事情は多種多様です。

 請求を受けた場合,多くの経営者はその金額に驚き,どう対応すればよいか頭を抱えることが少なくないと思います。そのような場合であっても、請求された金額を全額支払わないといけないとは限りません。

 労働時間や金額の計算は正しいのか,手当等はきちんと考慮されているのかといった、事実関係のみならず多様な法的問題があり,その上で残業代として法的に支払うべき金額の検討に入ります。

 このページでは、未払い残業代を請求された企業が,対応を放置する危険性と,弁護士による対応について詳しくご説明します。

 

残業代請求対応、未払い賃金対応を放置する危険性

1 企業側に労働時間の適切な管理を求められる

 通常の紛争では,請求者側にその金額の発生根拠について立証責任が求められます。残業代の請求は,時間外労働時間に基づいて発生するため,時間外労働をしたことの立証責任は労働者の側にあります。

 しかし一方で,労働基準法は賃金全額払いの原則を採用し,時間外労働や休日労働について厳格な規制を行っています。厚生労働省も,「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」(平成29年1月20日)を策定し,企業側が、労働時間の適正な把握と適切な労働時間管理を行うべきことを確認しています。

 したがって,残業代請求紛争の場では,事実上,使用者側に「労働時間」について立証が求められます(立証責任の転換)。前述のとおり,労働者の労働時間等を管理するのは企業側であること,企業側は労働者に時間外労働や未払い賃金が発生しているかについて把握できる立場にあることから,企業側における労働者の労務管理状況について明らかにするように求められます。したがって,「残業代は発生していないというのが当社の見解である。それが違うというのであれば、労働者側が根拠を示すように」といった対応は誤っており,そのような対応を企業側が行ってはなりません。残業代が請求される場面では、普段から,きちんとした労務管理を行っていたか否かが問われます。

2 団体交渉を求められる可能性

 中小企業では自社に労働組合がない場合が大半かと思われますが,最近はユニオンと呼ばれる労働組合が増えています。実際,労働者からの団体交渉の申込みがあった場合,労働者が加入したユニオンからの団体交渉であることがほとんどです。ユニオンから団体交渉を申し込まれた場合,会社には誠実交渉義務があるため,団体交渉を拒否する、書面でしか回答しない、権限のない社員に対応させる、持ち帰り検討する、といったことを繰り返すと,誠実交渉義務違反となる場合があります。したがって,団体交渉を申し立てられたら,中途半端な対応は許されず,労働組合法等を踏まえた対応を行う必要があります。

 また,ユニオンの中には、団体交渉だけでなく、会社前でビラまきをしたり、街宣車で拡声器を使い,街宣活動をすることもあります。このように,団体交渉を申し立てられた場合,企業側としては問題の解決のみならず,その対応に相当な労力を必要とします。

3 労働審判・訴訟の可能性

 労働審判は最長で3回であり,企業側にとっても問題の早期解決を目指すにはよい制度といえます。企業にとって労働者側の残業代請求に疑義があるのであれば、1回目の審判の前に、必要な反論や、裏付けとなる証拠は全て「出し尽くす」準備が必要です。実際,1回目の審判期日から、審判委員会から核心に迫る質問を浴びせられ、解決に関する具体的な回答を求められるため、労働審判の場合,いわゆる「様子見」は通用しません。通常の裁判のように「1回目は様子を見る」という対応ができないのです。

 未払い残業代が発生している状況のもとで訴訟となれば,付加金の請求をされる可能性があります。裁判所は,労働基準法(残業代で言えば37条)に違反して残業代を支払わなかった場合,本来使用者が支払うべき金額の未払金と同額の「付加金」の支払いを命じることができます(労基法114条1項)要するに,本来支払うべき残業代×2倍の残業代の支払い義務が生じます。「付加金」は,判決が確定して初めて発生する義務とされているため,判決確定前の時点で和解するなどして支払い義務を履行すれば,支払い義務を負うことはありません。しかし,見通しを見誤り,残業代は発生しないとの前提で判決に臨んだら,予期に反して敗訴し(残業代が認められた),加えて付加金の支払い義務まで発生するとなると,企業側にとっては深刻なダメージとなる可能性があります。

4 時効期間の延長

 危険性とは少し異なりますが,残業代請求の時効期間は,令和2年3月以前は2年とされていましたが、労働基準法が改正されて5年に変更されました(労働基準法115条)。現在は,経過措置として、当分の間時効期間は3 年とされています(労働基準法附則 143 条3項)。

 この点については、改正法施行後5年を経過した段階での見直しが予定されており(労働基準法附則令和2年3月31日法律第13号の3条)、令和7年以降は、現在の3年から、さらに、時効期間が延長される可能性があります。このような時効期間の延長により、未払い残業代の請求を受けた場合の企業側のリスクが、以前より格段に上がってきていることには注意が必要です。

 

弁護士による残業代請求対応、未払い賃金対応

1 適切・正確に現状を把握する

 まず、従業員からの請求を確認し,どのような根拠に基づいた請求なのか慎重に検討します。先程,企業側において「残業代が発生していないこと」の立証責任が求められると書きましたが,あまりに漠然とした請求では,会社側において精査しようにもしようがないことがあります。そこで,あいまいな請求をしている場合には、まずは請求の根拠を明らかにしてもらうことから始めることもあります。

 そのうえで、会社の就業規則や賃金規定はどのようになっているのか、従業員との個別の労働契約の内容、実際の賃金支払状況等を確認し、従業員側の請求と会社側の認識の食い違いを整理・把握していきます。

2 方針決定

 把握した事実関係に基づいて,今後の対応方針を決定します。未払い残業代の有無を出発点に、法的紛争になった場合の見通し、他の従業員への波及問題等を踏まえ、譲歩して早期解決を図るか、徹底して争うか否かなど採るべき対応を決定します。未払い残業代請求における主要な争点としては、労働時間の範囲(始業、終業時刻、休憩時間等)、割増賃金の計算の基礎となる賃金手当の範囲,割増賃金に対応する手当の支給,固定残業代制度の有効性、管理監督者性等があり、いずれも極めて法的な問題であって,論点ごとに詳細に検討する必要があります。事案に応じた適切な方針を決定するためには、労働法規に対する正確な知識と経験が必要となります。

3 交渉、労働審判、訴訟

 決定した方針に従い、従業員との交渉等を行うことになります。交渉如何によって解決に至る場合もあれば,至らない場合もありますし,本格的な争いとなった場合には、労働審判、訴訟等で会社側の正当性を徹底して主張・立証することになります。(もちろん、争ったとしてもその後適切な時期に改めて話し合いによる解決を図ることも有効な選択肢となります。)

 

弁護士に依頼するメリット

 以上のとおり,残業代の問題は極めて深刻な結果を招くことがあり,様々な法解釈が求められる法的な問題であると言えます。請求される残業代は高額であることが多いことから,企業側としては、「あんなに面倒を見てきたのに残業代だなんて」,「こんなに請求してきて,会社を潰す気か」などと,感情的になってしまうこともあるでしょう。しかし,労働基準法や労働契約法に則った対応を取らないと,リスクは増大するばかりであり,いつまで経っても解決に至らないこともあります。

 当事務所では、労働審判や訴えを起こされた後の交渉はもちろんのこと、トラブルを未然に防ぐための就業規則の整備や職場環境の改善に関して、法的な見地から適切なアドバイスを致します。残念ながら多くの中小企業では、労働環境が十分に整備されているとは言いがたい状況です。弁護士が入ることで、経営者の代理となって労働環境の整備を行います。お気軽にご相談ください。

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    Last Updated on 2024年2月27日 by roumu.saitamacity-law

    この記事の執筆者:代表弁護士 荒生祐樹

    さいたまシティ法律事務所では、経営者の皆様の立場に身を置き、紛争の予防を第一の課題として、従業員の採用から退職までのリスク予防、雇用環境整備への助言等、近時の労働環境の変化を踏まえた上での労務顧問サービス(経営側)を提供しています。労働問題は、現在大きな転換点を迎えています。企業の実情に応じたリーガルサービスの提供に努め、皆様の企業の今後ますますの成長、発展に貢献していきたいと思います。

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    従業員から残業代請求をされたら~会社側の対応・反論方法を弁護士が解説

    残業代を請求された場合の基本的な対応方法

    はじめに

    残業代請求の多くは、該当の従業員が退職した後に内容証明郵便で請求が行われる、残業代を支払うようにユニオンから団体交渉の申し入れがあった、といった形で問題となります。最初から労働審判の申立書が裁判所から届いた、ということもあるかもしれません。残業代の請求を受けた場合、多くの経営者はその金額に驚き、どう対応すればよいか頭を抱えることが少なくないと思います。固定残業代を払っていたはず、彼(若しくは彼女)は管理監督者ではなかったのか、歩合に残業代が含まれていたのではないか、など、様々な言い分があることでしょう。

    このページでは、未払い残業代を請求された会社側の対応・反論方法について、詳しく解説します。

    従業員の請求内容を確認し反論できるかを検討する

    ⑴ 従業員本人が未払い残業代を請求している場合、残業代の金額や労働時間の捉え方などに誤りがあることが見受けられます。これは、従業員の手元に正確な資料がないため、とりあえず概算で請求するケースが少なくないためです。したがって、請求金額に驚かず、まずは冷静に、従業員の請求内容を正確に分析・検討することから始めることになります。

    具体的には、会社の就業規則を確認し、会社において時間外労働の取り扱いはどうなっているか、当該従業員が主張する時間外労働は本当にあったのか、といった客観的な観点から検討する必要があります。

    ⑵ その上で、本来支払われるべき残業代が支払われていなかった場合は、すみやかに計算し、金額を提示すべきです。一方、精査の結果「未払残業代はない」という結論に至り、従業員の請求内容に疑問がある場合は、未払残業代の発生は認められないものとして対応することになります。正確な検討を経ることなく、安易に残業代請求を認めてしまうと、他の従業員や過去に退職した従業員からも残業代請求をされる可能性もありますので、反論の余地がある場合には、まずはきちんと反論しましょう。

    ⑶ 残業代請求は、基本的には従業員本人や代理人弁護士などから会社が請求を受けることになりますが、中には従業員本人が、会社へ請求するのではなく、労働基準監督署に通報することもあります。

     従業員が労働基準監督署に通報した場合、通報を受けた労働基準監督署によって、会社に対する調査・指導・勧告などがおこなわれる恐れがあります。もし、労働基準監督署から通知などが届いても無視した場合には、強制的に立ち入り調査がおこなわれるリスクがあります(労働基準法第102条)。また、労働基準監督署から調査対応などを求められた際に拒否した場合には、刑事罰の対象になります(労働基準法第120条4項)。

     労働基準監督署に対して不誠実な対応を取ると、上記のようなリスクがありますので、誠実に対応しましょう。

         

    残業代請求に対する会社側の反論ポイント

    以下では、代表的な会社側の反論のポイントを5点、解説します。

    1.従業員が主張する請求額や労働時間に誤りがある

    前述のとおり、従業員本人が未払い分を計算して残業代請求している場合、残業代の金額や労働時間の捉え方などが間違っていることもあります。これは、従業員の手元に資料がなく、また、残業代の計算は法的な内容が多く含まれるため、正確な計算が難しいという事情も背景にあります。したがって、残業代を請求された企業は、客観的資料に基づいて労働時間及び残業代を計算するところから始める必要があります。

    なお、従業員の請求内容の誤りを指摘する際は、タイムカードや雇用契約書などの客観的な証拠を準備することは必須です。労働基準法は、賃金全額払いの原則を採用し、時間外労働や休日労働について厳格な規制を行っています。厚生労働省も、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」(平成29年1月20日)を策定し、企業側が、労働時間の適正な把握と適切な労働時間管理を行うべきことを確認しています。

    残業代の請求は、労働者の時間外労働に基づいて発生するため、原則として、時間外労働をしたことの立証責任は労働者の側にあります。しかし、前記のとおり、事実上、会社側にどのような労働時間管理を行っていたか求められるため、普段からきちんとした労務管理を行うことが求められます。会社が正確に労働時間の管理を行っておらず、従業員が主張する残業代請求に対して有効な反証ができない場合は、従業員の主張どおりに残業代が認定されることもあるため、この点は特に留意する必要があります。

    2.会社が残業を禁止していたにもかかわらず従業員の自己都合により残業していた

    会社が残業を禁止していたにもかかわらず、従業員が会社の指示に従わずに残業し、その分を時間外労働であるとして、残業代を請求された場合にも、反論の余地があります。

    ただし、会社が「単に口頭で軽く指導していただけ」といったケースでは、会社が残業を禁止していたことを立証するのは困難です。したがって、残業禁止については書面やメールで指示の状況を残す、従業員が指示に従わずに残業を行っていた場合、その都度正式な形で注意する、定時以降は社内は消灯されていた、といった客観的な内容のもとに、残業禁止の措置を取っていたか否かが問われます。

    なお、「形式的には残業を禁止しているが事実上残業を黙認していたケース」や、「許可制を採用しているが事実上無許可の残業を黙認していたケース」では、裁判実務では「残業代は発生する」と判断されますので、注意が必要です。

    3.固定残業代を支給済みである

    固定残業代制を導入している会社の場合、従業員に対して一定額の残業代を支払っています。

    請求を受けている残業代が、固定残業代について一切考慮されていない金額であれば、残業代の支払いを(一部)拒否できる可能性があります。ただし、固定残業代制は正しく運用しなければ後に紛争となる可能性があります。

    4.残業代請求の時効

    残業代については、給与支払日の翌日から起算して「3年」で消滅時効にかかります(ただし、令和2年3月以前に支払われるべきだった残業代については2年で消滅時効にかかります)。

    残業代請求権の時効期間を過ぎたとしても、それだけでは支払い義務は免れず、時効の援用という手続きを行う必要があります。時効の援用とは、時効制度を利用する意思を相手方に伝えることであり、具体的には、残業代を請求してきた従業員に対して、「すでに時効を迎えており、消滅時効を援用する」などと記載した通知書を、内容証明郵便で送付するのが一般的です。

    5.従業員が管理監督者に該当する

    管理監督者とは、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的立場にある者をいい、名称にとらわれず、実態に即して判断すべきとされています(昭和22.9.13発基17号)。

    具体的には、管理監督者とは、以下の内容に該当する者のことで、会社の役職である「課長」や「店長」などの「管理職」とは全く異なります。

    参考:「労働基準法における管理監督者の範囲の適正化のために」~厚生労働省より ・労働時間・休憩・休日などに関する規制の枠を超えて活動せざるを得ない重要な職務内容を有していること ・労働時間・休憩・休日などに関する規制の枠を超えて活動せざるを得ない重要な責任と権限を有していること ・現実の勤務態様も、労働時間などの規制になじまないようなものであること(出退勤が自由であったなど) ・賃金などについて、その地位にふさわしい待遇がなされていること(残業代が払われなくても問題ないような待遇であったか)

      

     管理監督者に該当する場合、労基法上の労働時間、休憩及び休日に関する規制が除外されます(労基法41条)。したがって、もし、残業代を請求してきた従業員が管理監督者に該当すれば、労働時間に関する多くの制限の対象外になり、残業代そのものが発生していない状況にあると反論できることになります。

    もっとも、かつて「名ばかり管理職」が問題となったこともあるとおり、上記の厚労省のリーフレットに記載された内容での管理監督者に該当するケースは、実際にはそれほど多くはない印象です。

    残業代請求におけるよくある誤解とその対策

    1.固定残業制の誤解

    前述のとおり、固定残業代とは、毎月の残業時間にかかわらず、定額の残業代を支払う制度をいいます。給与が高くなること、未払残業問題がそもそも発生しない(しにくい)、メリットも多い制度ですが、正しく制度設計して運用しないと、そもそも残業代として認めてもらえないといったリスクもあります。裁判所に固定残業代の制度による残業代の支払いが認められるためには、以下の3つの要件を満たす必要があります。

    ⑴ 通常労働時間に対する賃金と、残業時間に対する賃金を明確に区別できること(明確区分性の要件)

     「残業代に相当する部分」と、「所定労働時間に対応する賃金に相当する部分」が明確に分かれていることが必要です。

    ⑵ 固定残業代は残業の対価として支払い、労働基準法上の割増賃金を下回らないこと(対価性

    の要件)

      「◯◯手当」が支払われているといった形で残業代の対価であるとの主張がされることがありますが、その「◯◯手当」が客観的に時間外労働の対価であると言えなければ、対価性の要件を満たさないことになります。

    ⑶ 固定残業代で支払った分を超える残業をした場合、超過分は追加で支払うこと

    こちらについては正しく運用されていないケースも見受けられます。固定残業代制度を導入したものの、実際の残業時間を管理しておらず、超過分が支払われないケースが少なからず見受けられるため、十分に留意する必要があります。

    2.管理職の残業代免除の範囲

    前述のとおり、労働基準法上、「監督又は管理の地位にある者」に対しては時間外労働・休日労働に対する割増手当を支給する義務はありませんが、他方、深夜労働に対する割増賃金については「監督又は管理の地位にある者」に対しても支給する必要があります。

    しかし、最高裁にて、「管理監督者に該当する労働者の所定賃金が労働協約、就業規則その他によって一定額の深夜割増賃金を含める趣旨で定められていることが明らかな場合には、その額の限度では当該労働者が深夜割増賃金の支払を受けることを認める必要はない」(ことぶき事件最高裁平成21年12月18日判決)とされており、支給を必要としない場面もあることに留意する必要があります。

    3.タイムカードの信頼性とその限界

    訴訟や労働審判においてタイムカードが提出された場合、そこに記載された時間を労働時間として立証されたものとし、会社側から特段の反証のない限りは、その通りに認められることが少なくないと思われます。

    しかし、当然ながら、「タイムカードの時間≒労働時間」と必ずしも言えるものではありません。例えば、タイムカードが手書きであったり、タイムカードの打刻時刻が毎日同じ時刻である、会社の施錠時刻とタイムカードの打刻時刻に齟齬があるなど、タイムカード記載が正確な労働時間を反映しているとは言えず、その信用性は失われることになります。

    しがってタイムカードが提出された場合、まずはその記載内容が正確に労働時間を反映しているものなのか、よく検討する必要があります。

    残業代請求に関して弁護士に相談すべき理由

    1.法的な反論の可能性があるか検討できる

    前述のとおり、一口に残業代請求といっても、その検討アプローチ、反論方法は様々であって、対応方法も異なります。弁護士に相談することにより、どのようなアプローチを取るべきか正確に把握することができます。

    2.提訴される前の予防方法や提訴された場合の対応方法に精通している

    例えば、残業代について提訴された場合、確実に「付加金」の請求もあわせて行われることになります。付加金とは、使用者が労働者に一定の金銭を支払っていない場合に、裁判所がその金額と同一額の支払を命ずることができる制度です(労基法第114条)。これは判決に至らないと認められない制度ですが、付加金のリスクを抱えてでも審理を継続する方がよいのか、それとも、ある程度のところで和解の申し入れをした方がよいケースなのか、法的な観点からリスクを検討することができます。

    最後に

    このように、残業代請求の対応は極めて法的な内容を含むものであり、状況の正確な把握、対応方針の早期策定が不可欠です。残業代請求の対応でお悩みの際には、是非さいたまシティ法律事務所にご相談ください。

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    以上

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